上野原インフォメーション会則
平成15年2月17日制定   改定日15年7月14日 改定NO.0―1
1.この会則は、上野原インフォメーションの定款に記述されていない事項について規定する。
2.この会則の改廃は、総会において3分の2以上の賛成が得られたとき行うことができる。
     但し、業務規則は除く

3.会則の構成は、会員規則、ホームページ運営規則、収益事業運営規則、災害救援規則、
  業務規則とする。

4.会計報告等の諸報告の内容や方法は、法によって規定されているのでこれに従う。
5.この会則または、定款などに規定されていない事象が発生した場合は、
  随時理事会で検討し対処する。規定にない事象で総会の決定が必要かどうかの判断は、
  理事会で決定する。

6.この会の会則・理事会議事録・総会議事録・会計報告は、
  この会のホームページで公開する。定期的に更新される記事の掲載期間は、一年間とする。

会員規則

1.本会の主旨に賛同し、会費を納入した者は、正会員・賛助会員になることができる。

2.会費は、この会の業務規則に規定する。

3.正会員・賛助会員は、この会の諸規則に従い行動する義務を負う。

4.正会員は、全ての労役を無償で行う義務を負う。

5.賛助会員は、理事会・総会に対して改善提案などをすることができる。

6.正会員・賛助会員は、この会のホームページにリンク設定や記事を掲載することができる。

7.会費を1月以上滞納したときは、全ての権利を放棄したものとする。

ホームページ運営規則

1.この会の設立主旨に反する記事の掲載をしない。

2.このホームページに記事やリンクを設定する場合は、会員または賛助会員になる必要がある。但し、理事会が認めた場合は、特例として掲載することができる。

3.ホームページ掲載記事が、本会の諸規則または、設立主旨に反する場合は、掲載を拒否することができる。

4.理事会は、ホームページ審査員を5名選任する。審査員の氏名は、非公開とする。

5.この会が選任した、3名以上の審査員から意義が発せられた場合は、本人に連絡し、掲載を削除することができる。本人の承諾を得る必要はない。

6.広告の掲載をすることができる。広告の1画面占める割合は、30%を越えてはならない。但し、リンクした会員個人が所有するホームページに関してはこの限りではない。

7.広告は、理事会の承認を得て災害発生時に一時停止することができる。

8.個人のプライバシーを侵す行為の無いよう法を遵守する。

9.このホームページ掲載事項により損害が発生しても損害賠償請求には応じない。

収益事業運営規則  (この規則を実施する時は、定款の変更が必要)

1.収益事業は、この会の存続するための経費を捻出する程度に留める。

2.災害救援のための収益事業をすることができる。

3.新たに収益事業を起こす時は、理事会で決定し、総会に報告する。

但し、定款の範囲内に留める。

災害救援規則

1.災害発生時は、この会の全ての事業に優先して、救援活動を実施する。

2.避難場所の案内の掲載を行う。

3.緊急安否掲示板を開設する。

4.公共機関と連絡を密にして、その活動に協力する。

5.如何なる場合も個人のプライバシーを守るよう最大限の努力をする。

6.「有る物無い物」を交換する掲示板を開設する。

業務規則

1.この規則の改廃は、理事会で決定し、総会に報告する。

2.正会員・賛助会員の会費、入会金は、下表のとおりとする。

会員の種類

入会金

年会費

正 会 員

0円

,000円

賛助会員(個人)

0円

3,000円

賛助会員(営利企業)

0円

3,000円

賛助会員(公共機関)

無料

無料

特別賛助会員

0円

10,000円

3.寄付・助成金を受けることができる。

4.事務局の設置をすることができる。

5.専従者を除き正会員・賛助会員の全ての労役に対する報酬は、支払いしない。

6.会議などで飲食を伴う会費分は、出席者の自己負担とする。

7.打ち合わせや会議・研修会の出席のための交通費・宿泊費は、実費を支払う。

8.正会員・賛助会員は、ホームページ上に名称ロゴを使用することができる。

9.特別賛助会員は、ロゴ広告を使用することができる。

10. 全ての会員は、1口以上の会費を納入することができる。これによって議決権が増えることは無い。

改定記録
改定NO. 0.0−1 平成15年7月14日 入会金を無料化・個人年会費を300円から3,000円に改定。  臨時総会にて
改定NO. 0.0−2 平成16年11月8日 会員会費を3,000円から5,000円に改定。  理事会にて決定 総会承認